喪失・各種変更について
各種変更手続きに必要な書類
各種変更が生じた場合は、14日以内に当組合に届け出てください。
変更事由 |
必要書類 |
個人に
関すること |
転居
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■国民健康保険被保険者変更届
(個人番号を記入し、目隠しシールを貼ってください)
■世帯全員の住民票(3カ月以内)
■被保険者証カード(該当者分)
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氏名変更
(結婚など)
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■国民健康保険被保険者変更届
(個人番号を記入し、目隠しシールを貼ってください)
■世帯全員の住民票(3カ月以内)
■被保険者証カード(該当者分)
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事業所に
関すること |
移転
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同じ地区医師会内で移転する場合
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■事業所変更届
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所属地区医師会の変更を伴う場合
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■資格喪失届
■75歳未満加入申込書
(個人番号を記入し、目隠しシールを貼ってください)
■預金口座振替依頼書(変更がある場合)
■世帯全員の住民票(3カ月以内)
■被保険者証の写し(住民票上同一世帯で当組合に加入しない家族がいる場合にはその人が現在加入している被保険者証の写し)
■個人番号確認書類及び身元確認書類の写し
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法人化
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■事業所変更届
■健康保険被保険者適用除外承認申請書
■預金口座振替依頼書(変更がある場合)
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閉院
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医師会会員のまま
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■事業所変更届
■閉院後も医療・福祉の事業又は業務に携わっていることが客観的に判断できる書類
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医師会退会
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資格喪失となります。資格喪失届をご提出ください。
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なお、事業主が変更になった場合や、医療機関コード(7ケタ)に変更があった場合は、組合にご連絡
をお願いいたします。
【休業・休職・閉院について】
休業・休職もしくは閉院した後も、医療・福祉の事業又は業務に携わっている場合、資格を継続する
ことができます。「事業所変更届」に「医療・福祉の事業又は業務に携わっていることが客観的に判断
できる書類」を添付して届け出てください。
<医療・福祉の事業又は業務に携わっていることが客観的に判断できる書類の例>
●在籍証明書・委嘱状等
●出勤簿・タイムカード等(氏名、事業所の名称、所属部署等が確認できるもの)
●身分証の写し
●学生証の写し
●その他雇用関係を示すもの
なお、病気等長期療養による休業・休職・閉院で、概ね2年以上復職の見込みがない等、医療・福祉
の事業又は業務に携わらなくなった場合は資格喪失となります。
<医療・福祉の事業又は業務に携わっていることの判定基準>
●医療機関又は福祉施設の開設者又は管理者
●医療機関又は福祉施設に勤務する医師
●医師の国家資格を有する専門職として、次の@〜Gのいずれかに携わる者
@医師、看護師、介護士等を育成する教育機関等の教師(講師)
A審査支払機関における診療報酬明細書等の審査に携わる者
B学校医、産業医、警察医、嘱託医(児童福祉施設)、園医、検案業務に携わる者、代務診療を行
う者
C公衆衛生活動に携わる者、検査・検診業務に携わる者および救命救急の業務に携わる者
D研究機関等において医学・医療・福祉に関する調査・研究・教育を行う者
E東京都医師会、都内地区医師会および大学医師会等、その他医療関係機関の役員、委員および代
議員
F国または地方自治体(公共団体を含む)の所管している外部審議会等の委員
Gその他各医師会等の事業または業務に携わる者
●東京都医師会会員である組合員が開設又は管理する医療機関又は福祉施設の従業員
※各種届出・申請を代理人(社会保険労務士等)を通じて行う場合は、委任状と代理人の身分証(運転
免許証・パスポート等)の写しが必要となります。委任状は、各用紙裏面にある委任状欄を使用する
か、こちらより印刷してください。
被保険者証カードについて
被保険者証カード
第1種組合員及び第2種組合員並びにその家族に、個人別に氏名等を記載した被保険者証カードを交付します。
なお、75歳以上の組合員で、組合に残ると申出のあった方の従業員や家族については、3月31日までの「被保険者カード」を、残らないと申出のあった方の場合は、75歳となった医師の誕生日までの有効期限の「被保険者証カード」を、発行します。
更新について
被保険者証カードの有効期限は、2年間となっております。3月下旬より所属の地区医師会及び大学医師会において旧被保険者証カードと新被保険者証カードの交換を行っています。
詳しい日程等は、第1種組合員及び第3種組合員を通じてお知らせいたします。
紛失・破損した場合
「国民健康保険被保険者証再交付願」を提出してください。
注意:紛失又は破損した者の氏名、生年月日・続柄を必ず記入してください。(個人番号を記入し、
目隠しシールを貼ってください)
悪用されることを防ぐため添付していただく書類があります。
紛失された方は、紛失事由をできるだけ詳細に記入し、外出先での紛失については必ず最寄り
の警察署に届け出の上、届け出たことを明記してください。
組合員証について
組合員証
第3種組合員及び第4種組合員に、「組合員」であるという身分の証明になる「組合員証」を交付しています。
この「組合員証」は、契約温泉保養所の利用、インフルエンザ予防接種の助成などの保健事業にかかわる場合に必要となりますので、大切に保管してください。