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被保険者証カードを使うとき被保険者が、医療機関で保険診療(健康診断を除く診察・往診・診断に必要な各種検査、処置、手術、入院、処方箋の交付等)を受けようとする場合には、必ず医療機関の窓口に被保険者証カードを提示してください。その場合の窓口での自己負担割合は下記のとおりです。 自己負担割合
『高齢受給者証』について70歳から74歳の方は、被保険者証とは別に『国民健康保険高齢受給者証』が発行されます。医療機関を受診する際には、被保険者証と併せて窓口に提示してください。
保険診療の対象とならないもの● 被保険者の希望により保険外診療を受けた場合 ● 入院したときの室料差額 ● 診療で特殊材料などを使用した場合の「差額診療費」、「自由診療費」
給付が制限されるもの● 故意に病気になったり、負傷した場合(自殺行為等)、犯罪行為により病気や負傷した場合 ● けんか、泥酔など著しい不行跡のために病気や負傷した場合 ● 正当な理由もなく医師の指示に従わない場合
他の保険の給付が受けられるもの● 仕事上の負傷(労災保険が適用されます。)
病気やケガと認められないもの● 正常な妊娠・出産 ● 経済的な理由による妊娠中絶 ● 健康診断やその為の検査 ● 予防接種 ● 美容整形 ● 歯列矯正 ● 日常生活に支障のない、わきが、しみなどの治療 ● 単なる疲労や倦怠
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