資格確認書交付申請について
令和6年12月2日以降、現行の保険証は新たに発行されなくなりました。現在、有効な保険証をお持ちでない方のうち、マイナ保険証の利用登録をされていない方に対し、これまで通り医療機関等を受診できるよう資格確認書を交付しています。
マイナ保険証の利用登録をされている方でも、特別な事情等によりマイナ保険証で医療機関等を受診することが難しい場合は、資格確認書の交付を受けることができる場合があります。交付の対象となる方で手続きを希望する方は、下記の通り申請してください。
【交付の対象となる方】
・マイナンバーカードを紛失した、または更新中で、有効なマイナンバーカードが手元にない方
・マイナンバーカードを返納する予定である方
・介助等の第三者が、高齢者または障害者である被保険者本人に同行して本人の資格確認を補助する必要があるなど、マイナンバーカードでの受診が困難な方 等
※なお、上記に該当する方でも、有効な保険証をお持ちの方には資格確認書を交付することができません。
【申請方法】
資格確認書交付申請書に必要事項をご記入のうえ、当組合までご郵送ください。
※なお、すでに発行済の資格確認書を紛失・き損した場合は、資格確認書の再交付のお手続きが必要です。
詳しくはこちらをご確認ください。