令和8年4月からの保険料について(子ども・子育て支援金の徴収が始まります)
子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)により、少子化対策の財源とするための「子ども・子育て支援金」の徴収がすべての保険者に義務付けられることとなりました。
当組合においても、令和8年4月分保険料より、子ども・子育て支援金の徴収が始まります。
18歳以上
(※)の被保険者の方には、医療保険料等とあわせて、下表の額を納入いただきます。
皆様のご理解とご協力をお願いいたします。
◎子ども・子育て支援納付金保険料(月額)
| 第1種組合員 |
1,400円 |
| 第2種組合員 |
700円 |
| 家族(18歳※~74歳) |
300円 |
※「18歳以上」とは、毎年4月1日時点で18歳以上の方を指します。
令和8年度の場合、生年月日が平成20年4月1日以前の被保険者の方が対象となります。
なお、令和8年度は、医療給付費保険料、後期高齢者支援金保険料、介護保険料、後期高齢者組合員保険料の改定はございません。
保険料の納付方法等、
詳細はこちらをご覧ください。
