新型コロナウィルス感染症に対する本組合の対応について(傷病手当金・見舞金について)

下記よりご確認ください。

傷病手当金の支給について(被用者の方)
傷病見舞金の支給について(被用者に該当しない第1種組合員の方)

【傷病手当金の申請ではなく、労災保険の対象となる場合】
患者の診療若しくは看護の業務または介護の業務等に従事する医師、看護師、介護従事者等が新型コロナウイルスに感染した場合には、業務外で感染したことが明らかである場合を除き、原則として労災保険給付の対象となります。

ご不明な点がございましたら、お電話にてお問い合わせください。
お問い合わせ先 業務課 給付係:03-3270-6434

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