新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金・見舞金の支給を終了いたします
当組合では、新型コロナウイルス感染症が5類感染症に位置付けられた、令和5年5月8日以降も傷病手当金及び見舞金の支給を行っておりましたが、申請者の減少を踏まえ、令和5年度末をもって当事業を終了いたします。
(令和6年3月31日以前に休業された方までが支給の対象となります。該当の方はお早めにご申請ください。)
申請方法については下記をご確認ください。
①
傷病手当金の支給について(被用者の方)
②
傷病見舞金の支給について(被用者に該当しない第1種組合員の方)
【傷病手当金・傷病見舞金の申請の臨時的な取扱いの終了について】
医療機関や保健所の負担軽減への対応として、上記申請書のうち、様式36号-4及び様式37号-3(医療機関記入用)の提出は当面の間不要としておりましたが、厚生労働省の新型コロナウイルス感染症対策本部の「基本的対処方針」の変更等を踏まえて終了することとしました。令和5年5月8日以降に受け付けた支給申請(支給申請期間が同日前であるものを除く)では「医療機関記入用」が必要となります。
【傷病手当金の申請ではなく、労災保険の対象となる場合】
患者の診療若しくは看護の業務または介護の業務等に従事する医師、看護師、介護従事者等が新型コロナウイルスに感染した場合には、業務外で感染したことが明らかである場合を除き、原則として労災保険給付の対象となります。
ご不明な点がございましたら、お電話にてお問い合わせください。
お問い合わせ先 業務課 給付係:03-3270-6434