令和6年12月2日以降、現行の保険証は新たに発行されなくなります
改正マイナンバー法の施行に伴い、令和6年12月2日以降、現行の保険証は新たに発行されなくなります。
なお、現在お持ちの保険証および令和6年12月1日までに交付する保険証は、資格情報に変更が無ければ、最長で令和7年12月1日までご使用いただけます。
令和6年12月2日以降に新規加入、住所・氏名等の変更や保険証を紛失した場合は、マイナ保険証の保有の有無に応じて「資格確認書」もしくは「資格情報通知書」を交付します。
【マイナ保険証を保有していない場合】
保険証の代わりに「資格確認書」を交付します。
医療機関等を受診する際に提示することで、引き続き保険診療を受けることができます。
【マイナ保険証を保有している場合】
「資格情報通知書」を交付します。
マイナ保険証の読み取りができない医療機関等を受診される際は、マイナ保険証と資格情報通知書をあわせて提示してください。