はり・きゅうの施術について、一定の要件を満たす場合は、「療養費」として保険の対象となります。
① | 対象となる傷病が限られています。 神経痛、リウマチ、五十肩、頸腕症候群、腰痛症、頸椎捻挫後遺症などが対象です。 |
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② | 定期的に医師の同意が必要です。 国民健康保険を使って継続して「はり・きゅうの施術」を受けるには、医師による文書の同意が必要です。医師の同意のない施術は、国民健康保険の対象となりません。 |
③ | 医療機関との併用での施術は認められません。 はり・きゅうの施術について国民健康保険による給付を受けることができるのは、医師による適当な治療手段がない場合のみです。したがって、はり・きゅうの施術を受けながら、並行して医療機関で同じ傷病の診療を受けた場合は、はり・きゅうの施術は、国民健康保険扱いとはなりません。 |
④ | 療養費支給申請書の内容(負傷原因、負傷名、日数、金額)をよく確認し、必ず自分で記入、署名しましょう。 |
⑤ | 領収証は必ずもらいましょう。 領収証は必ずお受け取りになり、内容をご確認ください。金額などに相違があれば、組合までご連絡ください。なお、領収証は、医療費控除を受ける際にも必要になりますので大切に保管してください。 |
医療費適正化を図るため、支給要件に合致するものであるか、または請求内容に疑義がないか等について確認する必要があります。
適正な支払いに調査が必要と判断される場合には、組合より電話または文書で、負傷原因、治療年月日、治療内容などを照会させていただくことがあります。
照会がありましたらご回答いただきますようお願いいたします。
あん摩・マッサージの施術について、一定の要件を満たす場合は、「療養費」として保険の対象となります。
① | 定期的に医師の同意が必要です。 国民健康保険を使って継続して「あん摩・マッサージの施術」を受けるには、医師の同意が必要です。医師の同意のない施術は、国民健康保険の対象となりません。 |
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② | 療養費支給申請書の内容(負傷原因、負傷名、日数、金額)をよく確認し、必ず自分で記入、署名しましょう。 |
③ | 領収証は必ずもらいましょう。 領収証は必ずお受け取りになり、内容をご確認ください。金額などに相違があれば、組合までご連絡ください。なお、領収証は、医療費控除を受ける際にも必要になりますので大切に保管してください。 |
医療費適正化を図るため、支給要件に合致するものであるか、または請求内容に疑義がないか等について確認する必要があります。
適正な支払いに調査が必要と判断される場合には、組合より電話または文書で、負傷原因、治療年月日、治療内容などを照会させていただくことがあります。
照会がありましたらご回答いただきますようお願いいたします。
業務課:03-3270-6434