病気やケガをしたときは、病院、診療所、調剤薬局に保険証を提示すれば、一部負担金を支払うことで、診察・処置・投薬・調剤などの療養の給付を受けることができます。
70歳~74歳の方は、医療機関で負担する医療費の割合が所得に応じて異なるため、自己負担割合が記載された「高齢受給者証」が発行されます。 医療機関で受診する際には、「高齢受給者証」と保険証を提出してください。
保険証等を提示して保険医療機関等で受診した場合、窓口でかかった医療費の一部を支払います。これを一部負担金と言い、本人・家族、入院・外来にかかわらず、年齢等によって自己負担割合が区分されています。
年齢 | 自己負担割合 | |
---|---|---|
義務教育就学前※1 | 2割 | |
義務教育就学後~69歳以下 | 3割 | |
70歳~74歳※2 | 現役並み所得者 | 3割 |
一般所得者 住民税非課税Ⅱ、Ⅰ |
2割 |
※1 | 6歳の誕生日の前日以後の最初の3月31日まで |
---|---|
※2 | 70歳~74歳の被保険者の自己負担割合は所得によって変わります。 詳しくはこちらをご覧ください。 |
災害その他特別の事情により一部負担金を支払うことが困難である場合、組合員の申請により一部負担金の徴収を猶予したり、免除または減ずることができます。
入院中の食費については、「標準負担額」として、下表のとおりご負担いただく必要があります。残りの費用は、組合が「入院時食事療養費」として負担します。
区分 | 標準負担額(1食) | |
---|---|---|
住民税非課税世帯以外 | 490円 | |
住民税非課税世帯 | 90日以下 | 230円 |
90日超 | 180円 |
区分 | 標準負担額(1食) | |
---|---|---|
現役並み所得者 | 490円 | |
一般 | ||
住民税非課税Ⅱ | 90日以下 | 230円 |
90日超 | 180円 | |
住民税非課税Ⅰ | 110円 |
※ | 住民税非課税世帯の場合は、「国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要となりますので、組合に申請してください。なお、オンライン資格確認を導入している医療機関で、マイナ保険証で受診する場合は、認定証の提示は不要です。 |
---|
療養病床に入院する65歳以上の方は、その費用の一部を「生活療養標準負担額」として、下表のとおり食費分と居住費分の合算額をご負担いただく必要があります。残りの費用は、組合が「入院時生活療養費」として負担します。
区分 | 生活療養標準負担額 | ||
---|---|---|---|
食費(1食) | 居住費(1日) | ||
一般 | 入院時生活療養費Ⅰ | 490円 | 370円 |
入院時生活療養費Ⅱ | 450円 | ||
住民税非課税Ⅱ | 230円 | ||
住民税非課税Ⅰ | 140円 |
※ | 指定難病患者および厚生労働大臣が定める者については、別に取り決めがあります。 |
---|---|
※ | 住民税非課税世帯の場合は「国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要となりますので、組合に申請してください。なお、オンライン資格確認を導入している医療機関で、マイナ保険証で受診する場合は、認定証の提示は不要です。 |
保険給付を行うのが不合理と考えられる一定の事由がある場合には、保険給付が制限されます。
業務課:03-3270-6434