海外療養費

海外で急な病気やケガをして診療を受けたとき

旅行などの海外渡航中に急な病気やケガなどでやむを得ず診療を受けた場合、帰国後に申請することにより、支払った医療費の一部が払い戻される場合があります。

支給される範囲

支給の対象となるのは、日本国内の保険診療として認められた治療に限られます。

治療目的で渡航していた場合は、支給の対象になりません。

支給される金額

日本国内で同様の病気やけがをして治療を受けた場合を基準として決定します。

国内での治療にかかる費用と実際の支払額とを比べて、安価な額を基準として支給します。

手続きの流れ

受診した海外の医療機関で、かかった費用の全額を支払います。(必ず領収証を受け取ってください。)
受診し、費用を支払った医療機関で、治療内容及び治療に要した医療費の証明として、診療内容明細書(Form A)と領収明細書(Form B)を記入してもらいます。
帰国後、必要書類を揃えて申請をしてください。
審査機関にて審査を行い、その判定に基づき支給決定し、ご指定の銀行口座へお振り込みします。

必要書類

療養費支給申請書 PDF
調査に関わる同意書 PDF(診療を受けた方がご記入、ご署名してください。未成年者等の場合は親権者)
診療を受けた方のパスポートのコピー※1
診療内容明細書(Form A) PDF ・・・海外の医師が記入、署名したもの※2
領収明細書(Form B) PDF ・・・海外の医療機関が記入、署名したもの※2
海外の医療機関に治療費を支払った領収書の原本
※1 出入国審査の自動化ゲート等を利用し、パスポートに出入国証印(スタンプ)がない場合は、海外に渡航した事実が確認できる書類として航空券、海外で利用したクレジットカードの明細書等のコピーも併せて提出してください。
※2 日本語への翻訳が必要です。

注意事項

  • 海外の医療機関で「診療内容明細書(Form A)」「領収明細書(Form B)」をもらうための費用や翻訳にかかる費用は、海外療養費の支給対象外となり、その費用は申請者の負担となります。
  • 海外で受診した翌日から2年を経過すると、時効により申請ができなくなります。
  • 海外では、国や医療機関によって治療費が大きく異なります。そのため、実際にかかった費用と支給される金額に大きな差が生じることがあります。必要に応じて民間の海外旅行損害保険へのご加入をおすすめします。

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