被保険者が、出産(妊娠4か月(85日)以上の流産・死産を含む)をされた場合は、出産育児一時金が支給されます。
なお、当組合では出産育児一時金に加えて、独自の付加給付があります。
出産育児一時金 500,000円※ |
+ | 当組合の付加給付 30,000円 |
= | 合計 530,000円 |
※ | 産科医療補償制度に加入していない医療機関等で出産された場合は488,000円。(合計518,000円) |
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※ | 多児の場合は人数分を支給します。 |
※ | なお、被保険者が出産をされた場合は、産前産後期間相当分の保険料が免除されます。詳細はこちらをご覧ください。 |
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※ | 産科医療補償制度に加入していない医療機関等で出産された場合の金額です。 |
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直接支払制度とは、出産育児一時金の額を上限として、組合から支払機関を通じて医療機関等へ出産費用を支払う制度です。窓口での支払いが、出産育児一時金を超えた金額だけですむようになります。
※ | 制度が利用できるかどうかは、出産予定の医療機関等へご確認ください。 |
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※ | 医療機関での支払額が出産育児一時金よりも少なかった場合は、その差額分も合算して組合から支給します。 |
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出産育児一時金支給申請書(出産の2~3か月後に組合よりご郵送します。)
受取代理制度とは、直接支払制度を取り入れていない小規模の医療機関等に対し、出産育児一時金の受け取りを委任することにより、医療機関等へ出産育児一時金が支給される制度です。この制度を利用するには組合へ事前申請が必要です。
※ | 制度が利用できるかどうかは、出産入院予定の医療機関等にご確認ください。 |
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① | 出産育児一時金等支給申請書(受取代理用) に、被保険者と出産を予定している医療機関等の記入捺印のうえ、組合へご提出ください。出産予定日の2か月前より申請を受け付けます。 |
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② | 出産後、医療機関等が組合に分娩請求書および出生証明書類のコピーを送付。 |
③ | 医療機関等に出産育児一時金をお支払いいたします。 |
※ | 出産費用が出産育児一時金を下回る場合は、被保険者の方に差額分をお支払いします。 |
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直接支払制度および受取代理制度を利用しない場合や、海外で出産した場合は、分娩後、ご自身で出産育児一時金の申請が必要になります。
下記の必要書類を出産後に組合までご郵送ください。
① | 出産育児一時金支給申請書 |
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② | 出産等の事実を証明する書類のコピー(出生証明書、母子健康手帳等) |
③ | 直接支払制度を利用しない旨の合意文書の原本(海外で出産した場合は不要) |
④ | 医療機関等発行の領収書のコピー |
当組合に加入する以前の健康保険が社会保険の本人で、1年以上の資格取得期間がある場合、退職後6か月以内の出産においては、以前に加入されていた社会保険から出産育児一時金が給付されます。
ただし、以前加入されていた社会保険に出産育児一時金の支給を受ける旨の意思表示をしなかった場合には、組合から出産育児一時金の支給をいたします。
その際、社会保険から出産育児一時金を受け取っていない旨を証明する書類をいただくことがありますのでご了承ください。
業務課:03-3270-6434