現行の保険証は令和6年12月2日以降、新規発行はされません。(発行済の保険証は、改正法の経過措置により廃止後も最長で1年間利用できます。)
医療機関等で受診する際は、マイナンバーカードに保険証の利用登録をした「マイナ保険証」をご利用ください。
※ | マイナ保険証を利用するには、事前にマイナンバーカードの発行、マイナポータル等での利用登録が必要となります。 |
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なお、令和6年12月2日以降に新規加入、住所・氏名等の変更や保険証を紛失した場合、マイナ保険証をお持ちの方には「資格情報通知書」を、マイナ保険証をお持ちでない方やマイナ保険証が利用困難な方には「資格確認書」を交付します。資格情報通知書・資格確認書が届きましたら、記載事項(氏名、生年月日等)に誤りがないかご確認ください。誤りがありましたら、ただちに当組合にお申し出ください。
※ | 医療機関等でマイナ保険証が利用できない場合、マイナ保険証と資格情報通知書の両方を窓口に提示することで受診することができます。(資格確認書または保険証でも受診できます。)なお、資格情報通知書のみでは、受診できません。 |
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※ | 令和6年12月1日以前より被保険者であり、資格情報に変更がなく、有効な保険証をお持ちの方は、「資格情報通知書」もしくは「資格確認書」が保険証の有効期限が切れる前に交付されます。交付にあたっては、申請は不要です。 |
[対象:70歳~74歳までの被保険者]
70歳~74歳の被保険者で、現在有効な保険証をお持ちの方には、高齢受給者証をご自宅にお送りします。
高齢受給者証には自己負担割合が記載されています。保険証を使用して診療を受けるときは、医療機関等の窓口で「高齢受給者証」をあわせて提示してください。
また、令和6年12月2日以降に新規加入、住所・氏名等の変更や保険証を紛失した方は、自己負担割合が記載された「資格情報通知書」もしくは「資格確認書」を交付しますので、高齢受給者証は交付されません。
[対象:第3種組合員・第4種組合員]
後期高齢者医療制度の被保険者である75歳以上の方には、組合員証を交付いたします。
組合員証は、組合の保健事業等に参加する場合に必要になることがありますので、大切に保管してください。(有効期限はありません。)
保険証の有効期限は令和7年12月1日までです。(期間の途中で75歳になる方は、誕生日の前日までとなります。)
資格情報通知書や資格確認書を紛失したときは、下記の必要書類を組合までご郵送ください。紛失に気づきましたら、すみやかに警察にお届けください。
※ | 再交付後、紛失した資格情報通知書・資格確認書が見つかったときは、先に交付した資格情報通知書・資格確認書を組合に返還してください。 |
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※ | 保険証の再交付は行われません。 |
※ | 高齢受給者証を紛失したときは、こちらをご覧ください。 |
※ | 第3種・第4種組合員が組合員証を紛失したときは、組合まで連絡してください。 |
① | 国民健康保険資格情報通知書・資格確認書再交付願 |
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② | 組合員の本人確認書類のコピー
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自宅住所や氏名等が変更になった場合は、下記の必要書類を組合までご郵送してください。
① | 被保険者変更届 |
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② | 世帯全員が記載された住民票
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③ | 医師国保に加入していない家族の健康保険の被保険者証、資格情報通知書、資格確認書のコピーいずれか1つ
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④ | 保険証、資格確認書・高齢受給者証 |
業務課:03-3270-6433