社会保険(健康保険および厚生年金保険)が適用される事業所を「適用事業所」といいます。適用事業所には、強制適用事業所と任意適用事業所があります。
法人事業所および常時5人以上の従業員を雇用する個人事業所は、強制的に社会保険(健康保険および厚生年金保険)が適用されます。ただし、個人事業所の事業主には、適用はありません。
従業員が5人未満の個人事業所は、従業員の半数以上が同意し、厚生労働大臣の認可を受けることにより、社会保険(健康保険および厚生年金保険)に加入することができます。ただし、個人事業所の事業主は、社会保険(健康保険および厚生年金保険)に加入できません。
適用事業所になった場合、社会保険(健康保険および厚生年金保険)が適用されるので医師国保には加入できません。(個人事業所の事業主は除く。)
しかし、「健康保険被保険者適用除外承認申請書」(以下「適用除外承認申請書」という。)を年金事務所に提出し承認を得ることにより、健康保険の適用が除外され、医師国保に加入・継続することができます。
① | 「適用除外承認申請書」・「加入申込書」・「その他添付書類」を当組合までご郵送ください。 | ||
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② | 当組合で資格要件等を確認後、「適用除外承認申請書」に理事長印を押印し、事業主へご返送します。 | ||
③ | 「適用除外承認申請書」をその他必要書類※と一緒に管轄の年金事務所または年金事務センターへ提出してください。
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④ | 年金事務所から「健康保険適用除外承認証」が交付されます。 | ||
⑤ | 「健康保険適用除外承認証」のコピーを当組合までFAX(03-3270-2979)またはご郵送ください。 | ||
⑥ | 保険証を交付します。なお、適用除外の年月日が当組合の資格取得日となります。 |
① | 「適用除外承認申請書」・「事業所変更届」・「預金口座振替依頼書」等を当組合までご郵送ください。 | ||
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② | 当組合で「適用除外承認申請書」に理事長印を押印し、事業主へご返送します。 | ||
③ | 「適用除外承認申請書」をその他必要書類※と一緒に管轄の年金事務所または年金事務センターへ提出してください。
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④ | 年金事務所から「健康保険適用除外承認証」が交付されます。 | ||
⑤ | 「健康保険適用除外承認証」のコピーを当組合までFAX(03-3270-2979)またはご郵送ください。 |
適用事業所になった場合、年金事務所に「適用除外承認申請書」と「厚生年金資格取得届」のご提出が必要となりますが、それぞれ申請期限が異なりますのでご注意ください。「適用除外承認申請書」は事実の発生した日から14日以内、「厚生年金資格取得届」は5日以内になります。
なお、「厚生年金資格取得届」は申請期限が短いため、先に年金事務所へ提出することも可能です。その際、取得届の左上に『健康保険被保険者適用除外承認申請書は別途提出予定』と記載して、年金事務所に提出してください。
業務課:03-3270-6433