健康保険適用除外について

適用事業所とは

社会保険(健康保険および厚生年金保険)が適用される事業所を「適用事業所」といいます。適用事業所には、強制適用事業所と任意適用事業所があります。

強制適用事業所

法人事業所および常時5人以上の従業員を雇用する個人事業所は、強制的に社会保険(健康保険および厚生年金保険)が適用されます。ただし、個人事業所の事業主には、適用はありません。

任意適用事業所

従業員が5人未満の個人事業所は、従業員の半数以上が同意し、厚生労働大臣の認可を受けることにより、社会保険(健康保険および厚生年金保険)に加入することができます。ただし、個人事業所の事業主は、社会保険(健康保険および厚生年金保険)に加入できません。

適用事業所になった場合

適用事業所になった場合、社会保険(健康保険および厚生年金保険)が適用されるので医師国保には加入できません。(個人事業所の事業主は除く。)

しかし、「健康保険被保険者適用除外承認申請書」(以下「適用除外承認申請書」という。)を年金事務所に提出し承認を得ることにより、健康保険の適用が除外され、医師国保に加入・継続することができます。

適用除外承認申請の流れ

従業員の新規加入の場合

従業員の新規加入の場合

「適用除外承認申請書」・「加入申込書」・「その他添付書類」を当組合までご郵送ください。
当組合で資格要件等を確認後、「適用除外承認申請書」に理事長印を押印し、事業主へご返送します。
「適用除外承認申請書」をその他必要書類と一緒に管轄の年金事務所または年金事務センターへ提出してください。
その他必要書類は、管轄の年金事務所にお問い合わせください。
年金事務所から「健康保険適用除外承認証」が交付されます。
「健康保険適用除外承認証」のコピーを当組合までFAX(03-3270-2979)またはご郵送ください。
資格情報通知書または資格確認書を交付します。なお、適用除外の年月日が当組合の資格取得日となります。

法人化などで従業員の新規加入がない場合

法人化などで従業員の新規加入がない場合

「適用除外承認申請書」・「事業所変更届」・「預金口座振替依頼書」等を当組合までご郵送ください。
当組合で「適用除外承認申請書」に理事長印を押印し、事業主へご返送します。
「適用除外承認申請書」をその他必要書類と一緒に管轄の年金事務所または年金事務センターへ提出してください。
その他必要書類は、管轄の年金事務所にお問い合わせください。
年金事務所から「健康保険適用除外承認証」が交付されます。
「健康保険適用除外承認証」のコピーを当組合までFAX(03-3270-2979)またはご郵送ください。

注意事項

適用事業所になった場合、年金事務所に「適用除外承認申請書」と「厚生年金資格取得届」のご提出が必要となりますが、それぞれ申請期限が異なりますのでご注意ください。「適用除外承認申請書」は事実の発生した日から14日以内、「厚生年金資格取得届」は5日以内になります。

なお、「厚生年金資格取得届」は申請期限が短いため、先に年金事務所へ提出することも可能です。その際、取得届の左上に『健康保険被保険者適用除外承認申請書は別途提出予定』と記載して、年金事務所に提出してください。

お電話でのお問い合わせはこちら

業務課:03-3270-6433

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