大学・高校などの教育機関に修学するため住民票が別世帯のご家族は、国民健康保険法第116条該当と認められる場合、医師国保に加入することができます。下記をご確認のうえ、必要書類を医師国保までご郵送ください。
修学のため組合員と住民票が異なるご家族のうち、修学していないとすれば組合員と同一の世帯に属するものと認められる方が該当します。
したがって、結婚して就学地で世帯を持っている方や、学生であっても就労して生計を立てている方などは、該当しません。(医師国保は資格喪失になります。)
下記の書類を組合までご郵送ください。
① | 国民健康保険法第116条該当届 |
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② | 在学証明書等 |
※ | 新規に加入する場合は、加入申込書と、修学先の世帯全員の住民票が必要になります。 |
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※ | 毎年度、更新の申請が必要になります。(毎年、更新のお知らせをお送りします。) |
卒業(修学年限が終了)または退学などで学生でなくなり、組合員と同一世帯に戻った場合は、引き続き医師国保に加入できます。下記をご確認のうえ、必要書類を医師国保までご郵送ください。
ただし、同一世帯に戻らない場合や、同一世帯に戻ったとしても就職等により社会保険等に加入した場合は、医師国保は資格喪失となりますので必要書類をご提出ください。
下記の書類を組合までご郵送ください。
① | 国民健康保険法第116条非該当届 |
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② | 同一世帯になった世帯全員の住民票 |
① | 資格喪失届 |
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② | 保険証 |
① | 資格喪失届 |
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② | 保険証 |
③ | 加入した保険証のコピー |
業務課:03-3270-6433