喪失について
喪失時の必要書類
資格喪失のお手続きは、種別ごとに添付書類が異なります。下記を参照の上、組合にご郵送ください。
第1種組合員の喪失の場合
① |
資格喪失届 |
② |
保険証 |
③ |
添付書類(下記の喪失事由に該当する添付書類) |
喪失事由 |
必要な添付書類 |
東京都医師会を退会したとき |
必要ありません。
※ |
遡及する場合は、医師会退会届のコピーが必要です。 |
|
医療・福祉の事業または業務に従事しなくなったとき |
必要ありません。 |
社会保険等他の保険に加入したとき |
次に加入した社会保険等の保険証のコピー |
死亡したとき |
死亡診断書のコピー、または住民票の除票 |
地区外に転出したとき |
地区外に転出した日付が確認できる住民票 |
区市町村国保に加入したいとき |
必要ありません。 |
第2種組合員の喪失の場合
① |
資格喪失届 |
② |
保険証 |
③ |
添付書類(下記の喪失事由に該当する添付書類) |
喪失事由 |
必要な添付書類 |
退職したとき |
厚生年金保険資格喪失確認通知書のコピーまたは、雇用保険資格喪失確認通知書のコピー |
非常勤になったとき |
厚生年金保険資格喪失確認通知書のコピー
|
社会保険等他の保険に加入したとき |
次に加入した社会保険等の保険証のコピー |
死亡したとき |
死亡診断書のコピー、または住民票の除票 |
地区外に転出したとき |
地区外に転出した日付が確認できる住民票 |
区市町村国保に加入したいとき |
必要ありません。 |
家族の喪失の場合
① |
資格喪失届 |
② |
保険証 |
③ |
添付書類(下記の喪失事由に該当する添付書類) |
喪失事由 |
必要な添付書類 |
就職等により他の保険に加入したとき |
次に加入した社会保険等の保険証のコピー |
結婚、海外留学等により住民票から転出・世帯分離したとき |
転出・世帯分離した日付が確認できる住民票
|
死亡したとき |
死亡診断書のコピー、または住民票の除票 |
第3種・第4種組合の場合
① |
資格喪失届 |
② |
添付書類(組合までお問い合わせください) |
死亡による喪失の場合
死亡した方の種別により葬祭費または死亡見舞金の申請ができます。
資格喪失証明書
資格喪失届に資格喪失証明書が「必要」か「不要」かをチェックする欄があります。必要な場合は、「必要」にチェックの上、送付先住所をご記入ください。資格喪失証明書をご郵送いたします。
既に資格喪失している方は、お電話でご請求ください。
資格喪失後の受診について
資格を喪失した日以降は、当組合の保険証で医療機関等にかかることはできません。
誤って資格喪失後に受診してしまった場合は、保険者負担額(当組合で給付した7割または8割分)を当組合に返金いただくことになります。
なお、返金いただいた保険者負担額は、当組合を資格喪失した後に加入した保険者に請求することにより払戻しを受けることができます。
お電話でのお問い合わせはこちら
業務課:03-3270-6433