医療機関等の窓口での支払いが高額になった場合は、あとから申請いただくことにより自己負担限度額を超えた額が払い戻される「高額療養費制度」があります。
しかし、事前に「限度額適用認定証」の交付を受けていれば、窓口での支払いを自己負担限度額までとすることができます。申請方法については、下記の申請の手続きをご確認ください。
自己負担限度額は年齢や所得によって異なります。下記の自己負担限度額をご確認ください。
マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費における自己負担限度額を超える支払いが免除されます。
限度額適用認定証等の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。
※ | オンライン資格確認を導入している医療機関である必要があります。 |
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① | 限度額適用認定申請書 を組合までご郵送ください。 |
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② | 申請書が組合に届きましたら、適用区分を判定し、限度額適用認定証をご郵送します。 |
限度額適用認定証の適用区分(自己負担限度額)を判定するため、個人番号(マイナンバー)を用いた情報連携にて対象の方の所得情報を取得させていただきます。なお、情報連携にて所得情報を取得できない場合には、「所得判定に必要な書類」の提出をお願いすることになりますので、ご協力くださいますようお願いいたします。
<例> | 70歳未満・所得区分「ウ」(基礎控除後の所得210万円越600万円以下) 100万円の医療費で、窓口負担(3割)が30万円の場合 |
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※ | 最終的な自己負担額は、限度額適用認定証を提示した場合としなかった場合も同じになります。 |
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自己負担限度額は、年齢や所得によって異なります。
所得区分 | 自己負担限度額 | |
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ア | 基礎控除後の所得 901万円超 |
252,600円+(総医療費※1-842,000円)×1% (多数該当:140,100円)※2 |
イ | 基礎控除後の所得 600万円超901万円以下 |
167,400円+(総医療費※1-558,000円)×1% (多数該当:93,000円)※2 |
ウ | 基礎控除後の所得 210万円超600万円以下 |
80,100円+(総医療費※1-267,000円)×1% (多数該当:44,400円)※2 |
エ | 基礎控除後の所得
210万円以下 |
57,600円 (多数該当:44,400円)※2 |
オ | 住民税非課税 | 35,400円 (多数該当:24,600円)※2 |
※1 | 総医療費とは、保険が適用される診察費用の総額(10割)です。 |
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※2 | 直近12か月に3回以上、高額療養費に該当した場合は、4回目から多数該当となり自己負担限度額が下がります。 |
所得区分 | 自己負担限度額 | ||
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外来 (個人単位) |
外来・入院 (世帯単位) |
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現役並みⅢ | 課税所得 690万円以上 |
252,600円+(総医療費※1-842,000円)×1% (多数該当:140,100円)※2 |
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現役並みⅡ | 課税所得 380万円以上 |
167,400円+(総医療費※1-558,000円)×1% (多数該当:93,000円)※2 |
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現役並みⅠ | 課税所得 145万円以上 |
80,100円+(総医療費※1-267,000円)×1%
(多数該当:44,400円)※2 |
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一般 | 課税所得 145万円未満 |
18,000円 年間上限14.4万円 |
57,600円 (多数該当:44,400円)※2 |
住民税非課税Ⅱ | 8,000円 | 24,600円 | |
住民税非課税Ⅰ※3 | 15,000円 |
※1 | 総医療費とは、保険適用される診察費用の総額(10割)です。 |
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※2 | 直近12か月に3回以上、高額療養費に該当した場合は、4回目から多数該当となり自己負担限度額が下がります。 |
※3 | 住民税非課税世帯で、世帯の所得が一定基準(年金収入80万円等)以下の方 |
業務課:03-3270-6434