高額療養費制度とは、医療機関等の窓口で支払った額が、ひと月(月の初めから終わりまで)で自己負担限度額を超えた場合に、その超えた金額を組合から支給する制度です。
※ | 入院時の食費負担や差額ベッド代等は含みません。 |
---|
① | 該当する方には、診療月から約3か月後に組合から申請書をご自宅へ送付いたします。 |
---|---|
② | 申請書が届きましたら必要事項をご記入のうえ、組合までご郵送ください。 |
③ | 支給金額を決定しご指定の口座に振り込みます。振り込みは、毎月25日(土日祝日の場合は翌営業日)です。 |
※ | 診療から3か月を超えても申請書が届かない場合は、お問い合わせください。 |
---|
<例> | 70歳未満・所得区分「ウ」(基礎控除後の所得210万円超600万円以下) 100万円の医療費で、窓口の負担(3割)が30万円の場合 |
---|
窓口での支払額は30万円ですが、高額療養費として21万2,570円が組合より支給されます。したがって、最終的な自己負担額は、8万7,430円になります。
自己負担限度額は、年齢や所得によって異なります。
所得区分 | 自己負担限度額 | |
---|---|---|
ア | 基礎控除後の所得 901万円超 |
252,600円+(総医療費※1-842,000円)×1% (多数該当:140,100円)※2 |
イ | 基礎控除後の所得 600万円超901万円以下 |
167,400円+(総医療費※1-558,000円)×1% (多数該当:93,000円)※2 |
ウ | 基礎控除後の所得 210万円超600万円以下 |
80,100円+(総医療費※1-267,000円)×1% (多数該当:44,400円)※2 |
エ | 基礎控除後の所得 210万円以下 |
57,600円 (多数該当:44,400円)※2 |
オ | 住民税非課税 | 35,400円 (多数該当:24,600円)※2 |
※1 | 総医療費とは、保険が適用される診察費用の総額(10割)です。 |
---|---|
※2 | 直近12か月に3回以上、高額療養費に該当した場合は、4回目から多数該当となり自己負担限度額が下がります。 |
所得区分 | 自己負担限度額 | ||
---|---|---|---|
外来 (個人単位) |
外来・入院 (世帯単位) |
||
現役並みⅢ | 課税所得 690万円以上 |
252,600円+(総医療費※1-842,000円)×1% (多数該当:140,100円)※2 |
|
現役並みⅡ | 課税所得 380万円以上 |
167,400円+(総医療費※1-558,000円)×1% (多数該当:93,000円)※2 |
|
現役並みⅠ | 課税所得 145万円以上 |
80,100円+(総医療費※1-267,000円)×1%
(多数該当:44,400円)※2 |
|
一般 | 課税所得 145万円未満 |
18,000円 年間上限14.4万円 |
57,600円 (多数該当:44,400円)※2 |
住民税非課税Ⅱ | 8,000円 | 24,600円 | |
住民税非課税Ⅰ※3 | 15,000円 |
※1 | 総医療費とは、保険適用される診察費用の総額(10割)です。 |
---|---|
※2 | 直近12か月に3回以上、高額療養費に該当した場合は、4回目から多数該当となり自己負担限度額が下がります。 |
※3 | 住民税非課税世帯で、世帯の所得が一定基準(年金収入80万円等)以下の方 |
お一人1回分の窓口負担では自己負担限度額を超えない場合でも、複数の受診や、同じ世帯にいる他の方(医師国保に加入している方に限ります)の受診について、窓口でそれぞれお支払いいただいた自己負担額を1か月単位で合算することができます。
その合算額が自己負担限度額を超えた場合は、超えた金額を支給します。
※ | 70歳未満の方については、同一世帯の一部負担金月額の内、21,000円以上の自己負担額のものを合算して計算します。 |
---|
<例> | 70歳未満・所得区分「エ」(基礎控除後の所得210万円以下) 組合員Aとその家族Bのケース(自己負担限度額が57,600円) |
---|
直近12か月に3回以上高額療養費に該当した場合は、4回目から多数該当となり自己負担限度額が下がります。
所得区分が一般または住民税非課税に該当する場合は、計算期間(前年8月1日~7月31日)のうち、一般所得区分または住民税非課税であった月の外来療養の一部負担金の合計が144,000円を超えた額が申請により払い戻されます。
長期間にわたって著しく高度な治療を継続して行う必要のある疾病については、「特定疾病受療証」を提示することにより、自己負担限度額は10,000円となります。
ただし、人工透析を要する慢性腎不全患者のうち、70歳未満の上位所得者については、自己負担限度額は20,000円です。
特定疾病認定申請書に医師の証明を受けて組合までご郵送ください。
毎年8月から1年間にかかった医療保険と介護保険の自己負担額を合計し、次の自己負担限度額を超えた場合に、その超えた金額を支給します。
所得区分 | 自己負担限度額 |
---|---|
ア | 212万円 |
イ | 141万円 |
ウ | 67万円 |
エ | 60万円 |
オ | 34万円 |
所得区分 | 自己負担限度額 |
---|---|
現役並みⅢ | 212万円 |
現役並みⅡ | 141万円 |
現役並みⅠ | 67万円 |
一般 | 56万円 |
住民税非課税Ⅱ | 31万円 |
住民税非課税Ⅰ | 19万円 |
※ | 高額療養費および高額介護(予防)サービス費の支給を受けることができる場合には、その額を除きます。 |
---|---|
※ | 70歳未満の医療保険の自己負担額は、医療機関別、医科・歯科別、入院・通院別に21,000円以上ある場合に合算の対象となり、入院時の食費負担や差額ベッド代等は含みません。 |
① | お住いの区市町村の窓口に「高額介護合算療養費支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書」を提出してください。 |
---|---|
② | 区市町村から「自己負担額証明書」が交付されます。 |
③ | 「自己負担額証明書」を添付の上、当組合に支給申請してください。 |
④ | 当組合で支給額を計算し、区市町村に計算結果を連絡します。 |
⑤ | 当組合と区市町村で支給額を按分し、支給します。 |
業務課:03-3270-6434