保険料について
保険料額
当組合の保険料は、種別による均等割で、1人1か月あたり下表の額を納入いただきます。
また、40歳~64歳(介護保険第2号被保険者に該当)の方は、医療保険料に介護保険料を合算して納入いただきます。(所得割、日割りの計算はありません。)
(令和6年4月~)
| 種別 |
医療保険料 |
介護保険料
(40歳~64歳の方) |
後期高齢者
組合員保険料
(75歳以上の方)
|
| ① |
② |
①+② |
医療給付費
保険料
|
後期高齢者
支援金等
保険料
|
合計 |
| 第1種組合員 |
34,500円 |
5,000円 |
39,500円 |
6,000円 |
ー |
| 第2種組合員 |
13,500円 |
5,000円 |
18,500円 |
6,000円 |
ー |
| 第3種組合員 |
ー |
ー |
ー |
ー |
1,000円 |
| 第4種組合員 |
ー |
ー |
ー |
ー |
1,000円 |
家族 (中学生~74歳) |
7,500円 |
5,000円 |
12,500円 |
6,000円 |
ー |
家族 (未就学児~小学生) |
4,500円 |
5,000円 |
9,500円 |
ー |
ー |
保険料の注意点
- 保険料は、資格取得日の属する月から発生し、資格喪失日の属する月は徴収しません。
| 例: |
資格取得日が4月15日の場合は、4月分の保険料から発生します。 |
| 資格喪失日が5月15日の場合は、5月分の保険料は発生しません。 |
- 保険料には、日割り計算はありません。月の途中で加入・喪失しても月割りで計算します。
- 介護保険料は、40歳~64歳の方については医師国保で徴収します。65歳以上の方は、居住地の区市町村に納付することになります。
- 後期高齢者支援金等保険料とは、「後期高齢者医療制度」を支援するため、0歳~74歳の被保険者全員が納付する保険料のことです。
- 被保険者の方が出産した場合は、産前産後期間相当分の保険料が免除されます。
詳細はこちらをご覧ください。
保険料の納付方法
- 保険料は、第1種・第3種組合員が、その属する被保険者全員分(第2種・第4種組合員、家族分)の保険料を、毎月25日(土日祝日の場合は翌営業日)に銀行の口座振替で納付していただきます。
- 当月分の保険料を当月の25日(土日祝日の場合は翌営業日)に口座振替します。
- 毎月第5営業日の人数で銀行へ請求を出しますので、それ以降に異動(加入・喪失)があった場合は翌月に調整します。
- 正当な理由がないのに保険料を6か月以上滞納すると除名処分を受けることがあります。
保険料の引き落とし口座について
指定金融機関
| みずほ銀行 |
三菱UFJ銀行 |
三井住友銀行 |
| りそな銀行 |
きらぼし銀行 |
東日本銀行 |
| 横浜銀行 |
三井住友信託銀行 |
多摩信用金庫 |
引き落とし口座の変更
引き落とし口座を変更したい場合は、「預金口座振替依頼書
」を組合までご提出ください。
第5営業日以内に手続きが完了した場合は、その月の保険料から新しい口座にて引き落しをいたします。第5営業日以降のお手続きの場合は、翌月から新しい口座にて引き落しをいたします。
保険料のお知らせについて
保険料納額告知書
- 毎年4月下旬に組合員単位で事業所宛(大学登録またはご自宅登録の第1種・第3種組合員はご自宅宛)に郵送いたします。
- 当年度(4月~3月)に納めていただく予定の保険料のご案内です。
保険料納付証明書
- 毎年12月下旬に組合員のご自宅に郵送いたします。
- 1年間(1月~12月)に納めていただいた保険料のご案内です。
- 保険料は所得税法第74条の1の規定により、総所得金額より控除されます。
- 紛失による再発行はしませんので大切に保管してください。
お電話でのお問い合わせはこちら
業務課:03-3270-6433