組合には、下記の要件に該当する方が加入できます。
種別 | 要件 | |||||
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75 歳 未 満 の 方 |
第1種組合員 (医師) |
開業医・勤務医等
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第2種組合員 (従業員) |
看護師・医療事務等
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家族 |
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75 歳 以 上 の 方 |
第3種組合員 (医師) |
開業医・勤務医等
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第4種組合員 (従業員) |
看護師・医療事務等
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※ | 規約に記載の住所地(下記の地区に住民登録をしている方が加入できます) |
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東京都(島しょを除く)、神奈川県、千葉県、埼玉県、および茨城県(取手市、利根町、龍ケ崎市、守谷市、常総市、つくばみらい市、つくば市、牛久市、阿見町、土浦市)
当組合への加入は、国民健康保険法第6条で世帯単位の加入が義務付けられています。同一世帯に区市町村国保との混在は認められません。
組合員の世帯に属するご家族(住民票上同一世帯の75歳未満の方で、区市町村国保に加入している方)は、当組合へご一緒に加入してください。
下記に該当する方は、加入できません。
被保険者の方が、満75歳の誕生日を迎えられますと、後期高齢者医療制度に加入することになり、当組合の被保険者ではなくなります。
ただし、第1種組合員および第2種組合員の方は、満75歳の誕生日以降も、第3種組合員および第4種組合員として残ることができます。(当組合の被保険者ではありませんので、資格情報通知書および資格確認書は発行いたしません。)
① | 契約保養施設の利用 |
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② | インフルエンザ予防接種費用の助成 |
③ | 講演と音楽の集いへの参加 |
④ | 高齢者の表彰 |
⑤ | 死亡見舞金の支給 |
* | 詳しくはこちらをご覧ください。 |
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75歳の誕生日が近づきましたら、当組合から「組合員資格申出書」をご郵送します。届き次第、必要事項をご記入いただき、ご返送ください。
75歳未満の従業員とご家族も、当組合の資格が喪失となりますので、区市町村国保に加入するか、社会保険に加入することになります。
業務課:03-3270-6433