病院などの窓口で費用の全額を支払ったときや、医師の指示で治療用装具を作成しその費用を全額支払ったときなどに、組合に申請することにより「療養費」として払い戻しを受けることができます。下記に該当する場合は、必要書類を組合までご郵送ください。
なお、事実の発生した日(診療を受けた日や医師が診断書を作成した日等)の翌日から起算して2年で時効となり、申請する権利が消滅しますのでご注意ください。
急病・旅行中・資格取得の手続き中等、やむを得ない事情により保険証を提示できずに自費で診療を受けた場合。
① | 療養費支給申請書 |
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② | 診療報酬明細書(レセプト)のコピー |
③ | 領収書の原本 |
治療用装具の装着を医師が治療上必要と認め、装具を作成し装着した場合。
① | 療養費支給申請書 |
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② | 診断書 |
③ | 領収書の原本(装具の明細が記載されているもの) |
海外旅行中等に急な病気やけがなどによりやむを得ず現地の医療機関で診療等を受けた場合。
治療を目的に海外に出向いた場合は対象外となりますのでご注意ください。
骨折・脱臼・打撲・捻挫などで保険診療を取り扱う柔道整復師による施術を受ける場合。
※ | 「受領委任払」により保険証を提示すれば一部負担金を支払うだけで済む場合もあります。その場合は、療養費の申請は必要ありません。 |
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※ | 保険の対象となる場合と、ならない場合があります。 |
治療上必要であると認められ、医師の指示のもとにこれらの施術を受ける場合。
※ | 「受領委任払」により保険証を提示すれば一部負担金を支払うだけで済む場合もあります。その場合は、療養費の申請は必要ありません。 |
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※ | 保険の対象となる場合と、ならない場合があります。 |
病気やけがで移動が困難な患者が、医師の指示で一時的・緊急的必要があり、移送された場合は、移送に要した費用が支給されます。
① | 移送費支給申請書 |
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② | 医師の意見書 |
③ | 領収書の原本 |
輸血のために生血を求めた場合は、申請により療養費の支給が受けられる場合があります。
① | 療養費支給申請書 |
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② | 輸血を必要とする医師の意見書 |
③ | 領収書の原本 |
業務課:03-3270-6434